2018-04-05 第196回国会 衆議院 総務委員会 第7号
その一方で、通信の方には、又はネット放送にはそういった規制がない。そこに合わせていいんだろうかという問題なんですね。 やはり民主主義をある意味じゃ守り抜いていくためには、その事実というもの、事実の報道というものをベースにしてやっていかなければいけないのに、その四条がなくなった場合、又は、ネット放送が今規制がないんだから、そこに合わせるという感覚でやった場合には、じゃ、どうなるか。
その一方で、通信の方には、又はネット放送にはそういった規制がない。そこに合わせていいんだろうかという問題なんですね。 やはり民主主義をある意味じゃ守り抜いていくためには、その事実というもの、事実の報道というものをベースにしてやっていかなければいけないのに、その四条がなくなった場合、又は、ネット放送が今規制がないんだから、そこに合わせるという感覚でやった場合には、じゃ、どうなるか。
規制改革推進会議では、放送事業の未来図を見据えながら検討を行うため、対象範囲をあらかじめ絞ることなく、例えばコンテンツ産業振興のための施策やネット放送における著作権処理の課題などについて、さまざまな関係者からヒアリングをしております。
これを踏まえて、規制改革推進会議では、放送事業の未来像を見据えて検討を行うため、対象範囲をあらかじめ絞ることなく、例えば、コンテンツ産業振興のための施策やネット放送における著作権処理の課題などにつきまして、さまざまな関係者からヒアリングをしているものと承知しております。
私自身も、通信、放送融合時代と言われる現在においても、この放送法が果たしている役割、極めて重要だと、基本的な理念や目的は変わらないというふうに思うわけですが、むしろ逆に、ネット放送などというのはいろんな乱脈な実に問題がある放送など、報道などがされているわけでありますから、そこにもむしろ放送法が適用されるべきじゃないかというふうに、こう思っていますが、ここら辺のところの大臣の認識をお伺いしたいと思います
この規制改革推進会議でありますが、放送事業の未来像、これを見据えて検討を行うため、対象範囲をあらかじめ絞ることなく、例えばコンテンツ産業振興のための施策ですとか、またネット放送における著作権処理の課題などについても、様々な関係者から幅広くヒアリングをしているものであります。
現在のネット放送などインターネット上の映像配信サービスにつきましては、青少年インターネット環境整備法に基づいてフィルタリング提供義務などの規制が課せられておると承知しております。 一方、放送事業者には、放送法に基づいて番組準則の遵守などの規制が課せられておりまして、また、規制当局による認定等が行われているものと承知しております。
○安倍内閣総理大臣 いろいろな考え方の方がおられるのは事実でありまして、今や、ではなぜ放送法があるかといえば、かつては、いわば電波事業においては特別に割り当てられた放送局があって、特別に割り当てられた放送局、公共の電波を使うから特別な、この放送法によってさまざまな規制がかけられていたわけでございますが、今まさにそれが、ネット放送において事実上、放送事業に近いことも行うことができるようになった中において
○野田国務大臣 今、奥野委員がおっしゃっているAbemaTVというのは、ネット放送ということで、そもそも放送法の規制の外にありますから、今のような御指摘には当たらないと思っていますし、放送法そのものも、番組準則違反を理由としてそもそも無線局の運用停止命令を行った例というのはなくて、放送法というのは、もう御承知のように、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みということであり、先ほど申し上げたように、解釈
そこで、加えて、ネット放送におけるネット広告ということについて、会長にお伺いをいたします。 放送法の八十三条では、広告を放送することを禁止しているわけであります。
○斎藤(や)委員 きょうは衆議院テレビのネット放送で皆さんがたくさん見られていると思いますので、その言葉を私は信じたいというふうに思います。 今我が国がやるべきことというのは、徹底的な福島原発事故の検証とその情報公開ということに尽きると思います。
キー局を中心とする系列局の協力体制は全国をカバーするネット放送や取材・制作網などの確保の上で欠かせないものでありますが、同時に、地域メディアとして独自の仕事ができないようでは地方放送局の存在理由はございません。そのような気持ちで仕事をしております。
冒頭は、国民が享受するメリットは何なのかについて大臣と議論したいとは思ってはいたんですが、時間の関係もあり、また森元委員が既に質問をしたということもありまして、ネット放送に求められる公共性とは一体何なのか、それについて大臣にお伺いをしたいと思います。 といいますのも、放送で大事なものはやはり公共性です。一方、通信で守らなきゃいけないものは言うまでもなく通信の秘密。
ところが、ネット放送の時代になるとどういうことになるかというと、だれもが気軽に放送局を営めるんですね。そういう時代に公共性をどう守っていくか、私が問いたいのはそこなんです。責任ある主体が情報発信する場合は、そこが責任を持ってやってくれるんでしょう。しかし、ネット放送がこれからどんどん栄える時代にあっては個人でもできちゃうんですね、個人でも。
あるいはまた、経済産業研究所の池田信夫上席研究員からは、NHKのネット放送については規制を全面的に撤廃し、同時に株式会社化を検討すべきだというような、こういった提起もあります。やはりNHKのあり方について、今回、放送政策研究会から最終報告も出ておりますが、まだまだ、もっと大きなくくりで、放送法、電波法も絡めて議論をしていくべきときではないかなというふうに思います。
放送に同意すると、それ以後の番組のリピートとかネット放送については放送事業者との間の特別な規定がある。こういう状態で、実演家の保護という点については法自体もかなり引っ込んだ形になっていると思うのですね。それは事実でしょうか。